抄録
・米国はワシントン条約(CITES)に基づき、絶滅危惧種の取引を規制している。この条約の適用は主に連邦種の保存法(ESA)を通じて行われている。そのため、CITES の付属書(特にⅠとⅡ)のリストに掲載された種の国際および州際取引は厳しく制限され、許可が必要とされている。
・ソーシャルメディア・プラットフォームが IWT(Illegal wildlife trade)のオンライン・マーケティングの主な手段である国と、e コマース(e-commerce)・プラットフォームの使用が主な国がある。少なくとも大手の e コマース(ecommerce)・プラットフォーマーとは連携して、これらの企業には ESG 経営等の社会的責任を果たしていただくためにも、サプライヤーの明確化、原産地証明書開示の徹底は図れるように検討してもらうよう働きかける必要がある 。
・ソーシャルメディア・プラットフォームが IWT(Illegal wildlife trade)のオンライン・マーケティングの主な手段である国と、e コマース(e-commerce)・プラットフォームの使用が主な国がある。少なくとも大手の e コマース(ecommerce)・プラットフォーマーとは連携して、これらの企業には ESG 経営等の社会的責任を果たしていただくためにも、サプライヤーの明確化、原産地証明書開示の徹底は図れるように検討してもらうよう働きかける必要がある 。
本文言語 | 日本 |
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ページ | 23 |
ページ数 | 50 |
出版ステータス | 出版済み - 2025/03/28 |
キーワード
- CITES
- IWT(Illegal wildlife trade)
- e コマース(e-commerce)・プラットフォーム
- 仲介者
- ESA